マイクロコミュニティーズ川越

会について

緑肥の会とは

米農家の置かれた現状を広く近隣の住民に理解していただき、米農家と消費者の新たな関係構築を提案する団体です。

作業現場の田んぼを活用したイベントを行うことで米農家のファン(興味を持つ者)とサポータ(積極的応援者)を獲得し、消費者と米農家の日常的な関係を築くことで、米農家のモチベーション向上、消費者の農作業・農作物への理解を図る。

田んぼ道を散歩する途中での米農家との会話や日々の農作物の成長を間近で見て、体験を通して、農業への理解を深めることによる相互理解の向上を目指す。

緑肥の会 理念

「仙波の田んぼで季節を感じ、川越の美味しいお米を味わってほしい」を理念に、農家が愛情込めて育てた美味しい米が育つ様子を四季を通して見守りながら、田んぼの周りで行うイベントを皆で楽しもう。

仙波の田んぼ緑肥の会 会則

第1条 名 称

 本会は、仙波の田んぼ緑肥の会 と称する。

第2条 事務局所在地

 本会の事務所は、川越市 とする。

第3条 目 的

 本会は、「仙波の田んぼで季節を感じ、川越の美味しいお米を味わってほしい」を実現することを目的とする。

第4条 事 業

 事業は下記について実施する。

 1 仙波の田んぼで緑肥を用いた米作を実施する。 

 2 地域住民と米農家が相互理解を深めるために仙波の田んぼを活用したイベント実施する。

 3 後継者確保のために仙波の田んぼでの米農家の魅力を発信する。

第5条 運 営

 川越市で活動する者が所属でき、必要に応じて会員が集まり会の運営を行う。

 会員の熱意と善意と相互信頼を、全ての活動・運営の基盤とする。

 会の運営は、会員の自主運営によるものとする。

第6条 会員資格及び会費について

 1 本会の会員は、次の4種類「米農家、サポータ、ファン、その他」とする。

  (1)米農家は、この会の目的に賛同し入会した仙波の米農家の者とする。本会内にて農作物の販売が可能な者を指す。

  (2)サポータ(年会費有り)は、この会の目的に賛同し入会したものを指す。各イベントにサポータ特別価格で参加でき、仙波の米農家を熱烈に応援する者を指す。

  (3)ファン(年会費無し)は、この会の目的に興味を抱き、各種イベントを体験する者を指す。

  (3)その他は、会長が認めた者を指す。

 2 事業経費は、年会費の25%を充当する。更に必要な場合は、協議の上、賛同者を募り、負担金を徴収する場合がある。

 3 年会費(愛情込めた農作物に対するサポータの熱烈応援)は1万円とする。サポータ会員は、年に3回、農作物の現物支給を受けることができる。農作物は天候によって出来高が左右されるため品目名と数量は保障しない。農作物の現物支給は、イベント参加時にサポータに直接お渡しします。郵送費を節約して内容を充実させるための工夫として、サポータのご理解とご協力をおねがいします。

 4 ファンは、年会費がない代わりに、本会が開催するイベントへの参加費は正規の費用にて参加頂く。サポータ会員は優待価格にてイベントに参加する権利を有する。

第7条 入 会

 入会を希望する者は、趣旨に賛同し、必要事項を登録した者とする。途中入会時の年会費も1万円とし月割り等は行わない。

第8条 退 会

 退会を希望する会員は、会長に届出をする。なお、団体所有の資産について持ち分を放棄し、分割請求及び清算は行わないものとする。途中退会の場合でも年会費を月割り等による返却は行わない。

第9条 役員会

 本会に役員会を置く。役員会は会の運営方針及び事業の決定を行う。

第10条 役員の構成

 会 長 1名

 副会長 3名以内(1名はサポータから選出できる)

 会 計 1名以上(副会長が兼任できる)

 監 事 1名以上(米農家またはサポータから選出できる)

 幹 事 10名以内(米農家またはサポータから選出できる)

第11条 役員の選任

 役員の内、会長、副会長2名は米農家・サポータの互選で選任する。

   副会長1名、会計、幹事は、会長の推薦の後、役員会の承認を得て選任する。

第12条 役員の職務及び任期

 1 会長は、本会を代表し会務を統括する。

 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。

 3 任期は2年とし再任を妨げない。

第13条 会の構成及び議決について

 1 本会の会議は総会、役員会及び定例会とし、総会は年1回開催し、事業報  告及び会計報告、事業計画について報告をする。

 2 議決権は一人1票とし、会議参加者の1/2以上の賛成をもって議決するものとする。

第14条 事業年度

 本会の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第15条 会則の変更

 会則の変更は役員会で決定する。

第16条 その他

 会則で定めるほか必要な事項は役員会で決定する。

(設立年月日)

令和4年1月13日

(附則)

本会則は令和5年4月1日から実施する。